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税務・経理支援

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各種税金の仕組みや届出書、様式の説明、用語解説などや各地の税務相談室の案内を記した国税庁作成のサイトがタックスアンサーです。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

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平成22年度の主な税制改正

1.扶養控除の見直し

  1. 「控除から手当へ」等の観点からこども手当が創設されることを受け、年少扶養親族(扶養親族のうち、16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されました。
  2. 高校の授業料実質無償化に伴い、特定扶養親族(扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。

(注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

【所得税の扶養控除額】

2.同居特別障害者加算の特例の改組

扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置(同居特別障害者加算の、特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額35万円を加算する措置に変更されました。

(注)上記の改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

3.生命保険料控除の改組

新たに介護保険料控除を設け、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円としたことで、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられ、平成24年1月以後に締結した保険契約等から適用されることになりました。