小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり。退職されたりした場合に、生活の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
- 主な加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
- 掛金は金額が所得控除の対象となります。
- 共済金は退職所得扱い(一括受取の場合)